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- 2025/04/24(木) 13:17:45|
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特許庁は1959年に制定された特許法を大幅に見直す。特許の本来の目的である「発明の保護」だけでなく、特許が積極的に活用されるよう「発明の利用促進」にも重点を置く。特許庁の研究会などで議論し、改正案を11年の通常国会に提出する方針だ。
〈特許制度の見直しのポイント〉
・差し止め請求権など、特許の効力のあり方の見直し
・特許を開放すれば、権利の維持費用を減額するなど特許の活用促進
・審判制度や訴訟のあり方など効率的な紛争解決の手段の検討
・審査基準の見直しや明確化
・特許の早期の権利化のため、柔軟で早い審査体制を整備
http://www.asahi.com/business/update/0126/TKY200901260243.html
特許を取得すると、発明者は勝手に発明を使った企業などに対して差し止め請求できる権利が生まれる。ただ、最近は特許内容が複雑になり、複数の企業がそれぞれ特許を出し合って国際標準を作ることも多い。例えば、ブルーレイ・ディスクは関連特許を持つソニーなど約60メーカーが計2千件以上の特許を持ち寄って国際標準をつくった。こうした場合に「差し止め請求権」をめぐって各社が対立する場合があることから、特許庁は請求権に一定の制約をかける方向で検討を進める。
http://www.asahi.com/business/update/0126/TKY200901260243.html
経済のグローバル化やITの進歩に伴い、イノベーションのオープン化が進展し、知財の流動性も高まっています。こうした中、知財システムの中心的役割の担い手として弁理士への期待が高まっています。
建前ではなく、米国に負けない制度にして欲しいと切に思うでござる。我が国産業の国際競争力を強化し、持続的な経済成長を実現するためには、付加価値の源泉であるイノベーションが不可欠であり、その基盤となる知財システムはますます重要になっています。